古賀歯科医院 休診予定などのお知らせ

当院の休診や歯科医師の不在情報、歯科に関する意見や参加した勉強会の報告などについて書いています。ちなみに嫌いな言葉は『with コロナ』とか『コロナと共存』というスローガン。

往診時駐車禁止除外申請講習会

福岡県歯科医師会館で『平成25年度往診時駐車禁止除外申請講習会』が催されたので出席してきました。(副院長
必要書類をそろえて持っていきましたが、少々問題が・・・。忘備録として、書き残しておきます。あくまでも、当院を主体として書いているので、よその歯科診療所の先生には全然参考にならないかもしれません。

  • 印鑑が必要である。(周知されていなかった。)
  • 申請者は、歯科診療所の開設管理者である。(往診は副院長がおこなっているが、だからと言って開設管理者ではない副院長が申請者にはならない。)
  • 申請する往診用の自動車の所有者名義は、歯科診療所の開設管理者と同じじゃないとややこしい。(うちは、往診用自動車は院長…開設管理者名義である。)
  • 開設管理者の住所と歯科診療所の住所が同じじゃないとややこしい。(当院は、診療所と院長の住所は同一である。)
  • 申請者の署名が必要である。(提出書類は3枚あるが、すべてに署名が必要。)

・・・というわけで、当院の場合、副院長の運転免許証や歯科医師免許証のコピーではなく、院長のそれらが必要であり、また院長自身の署名が必要な書類ばかりなので、結局、必要書類を持ち帰って、書き直し、院長に署名・押印してもらい、また院長の運転免許証・歯科医師免許証のコピーをもらい、県歯に送付することになりました。
当院は、『開設管理者は院長。診療所の住所=院長の住所だが、往診を行っている副院長は住所は別。往診用自動車は院長名義。』なので、上記のようになりましたが、住所や名義が変わってくると、もっと話がややこしくなってきそうです。…警察署がかかわってきますので。実際、住所や名義が複雑なところは、面倒臭くて申請を諦めたところもあるようです。